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■保育園とは? ■保育園での衛生管理
■学校保健法による各種感染症一覧

(3) (参考)学校保健法による各種感染症一覧

ドクター

学校保健法施行規則では、下記の感染症が「学校で予防すべき 伝染病」として示されています。

学校保健法施行規則 一部改正 平成20年5月12日施行
種別 伝染病の種類 出席停止期間
第一種

エボラ出血熱
クリミヤ・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ)
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群 
(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
鳥インフルエンザ
(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)

治癒するまで
第二種

インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) ⇒もっと詳しく

解熱した後2日を経過するまで。(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
百日咳 特有の咳が消失するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺の腫脹が消失するまで
風疹(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) ⇒もっと詳しく 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 ⇒もっと詳しく 症状により学校医、その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで
第三種

コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎

その他の伝染病
症状により学校医、その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで