(3) (参考)学校保健法による各種感染症一覧

学校保健法施行規則では、下記の感染症が「学校で予防すべき 伝染病」として示されています。
| 種別 | 伝染病の種類 | 出席停止期間 |
| 第一種 | エボラ出血熱 |
治癒するまで |
| 第二種 | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) ⇒もっと詳しく |
解熱した後2日を経過するまで。(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く) |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで | |
| 麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺の腫脹が消失するまで | |
| 風疹(三日はしか) | 発疹が消失するまで | |
| 水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱(プール熱) ⇒もっと詳しく | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 結核 ⇒もっと詳しく | 症状により学校医、その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで | |
| 第三種 | コレラ |
症状により学校医、その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで |