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感染予防教室

●福祉サービス別予防対策

福祉用具レンタル

■福祉用具の消毒の意義と必要性 ■福祉用具のレンタル事業
■日常の衛生管理方法【ご家庭向け】
■日常の消毒方法【事業者向け】

(1)福祉用具の消毒の意義と必要性

高齢化社会が急速に進み、高齢者の在宅介護の充実が重要視されるようになってきています。在宅介護が進めば、家族の介護に要する負担は自ずと増し、介護をサポートする上で福祉用具の利用は不可欠です。それと同時に、要介護者にとっても福祉用具の利用は日常生活を助けるという上で大きな役割を果たしています。

しかし、要介護者の生体防御機能が低下している事を考えると福祉用具においては、微生物学的安全性が要求されます。また、介護を必要とする高齢者だけではなく、介護する者も直接的にあるいは間接的に福祉用具に触れる機会は多いでしょう。例えば、車椅子のレバーの部分、歩行器の握り手などは、皮脂や落屑など一般的な汚れを受けやすい部分です。ここに付着している菌が直接感染症を引き起こす事はまれです。しかし、このような部分を洗浄・消毒することが、抵抗力の低下した高齢者や皆さんのように介護する者の感染を未然に防ぐ手段のひとつになリ得るのです。

介護

(2)福祉用具のレンタル事業

急速な少子化、高齢化による介護力の低下による介護の負担増、高齢者等の自立促進などを受けて、平成5年に「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」(福祉用具法)が施行されました。


それと共に、平成7年から政府管掌健康保険による在宅介護支援事業(福祉用具のレンタル助成)が行なわれています。また、平成12年4月から実施された介護保険制度においても、在宅サービスの一つとして福祉用具貸与サービスが含まれており、福祉用具に対する需要増加と同時に、福祉用具レンタル事業者の参入も増加しています。


下記に法令により定められた12種目の貸与福祉用具についてご紹介します。

種目 機能または構造等
車いす 次のいずれかに該当するもの ● 標準型車いす(自走式) ● 普通型電動車いす ● 手押し型車いす(介助用)
クッション、電動補助装置等 一定の車いすの付属品 (車いすと一体的に貸与される場合に限る)
特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるものまたは取りつけ可能なものであっていずれかの機能を有するもの ● 背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの ● 床の高さを無段階に調整する機能を有するもの
マットレス、サイドレール等 一定の特殊寝台付属品 (特殊寝台と一体的に貸与される場合に限る)
床ずれ防止用具 次のいずれかに該当するもの ● エアー・マットと送風装置または空気圧調整装置からなる エアー・パッド ● 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用の ウォーターマット
体位変換器 空気パット等の身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に交換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)
手すり 取り付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの ● 車輪を有するものにあっては、体の前および左右を 囲む把手等を有するもの ● 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させる ことが可能なもの
歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチまたは多点に限る
痴呆症老人俳回感知機器 要介護者等が屋外にでようとした時等、センサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報するもの
移動用リフト(つり具を除く) 床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体を吊り上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力で移動の困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するものであって、住宅改造を伴うものを除く